合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.
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製造所等は義務違反に対して市町村長から該当する措置命令を受けることがあります。義務違反には設備・検査に関する違反と取扱・管理者に関する違反があり、措置命令は製造所等の設置許可の取り消しや期間を定めての施設使用停止命令があります。どちらも試験に出題されやすい項目ですので、しっかりと学習しましょう。
製造所等の所有者、管理者、占有者は、支町村長等から該当する措置命令を受けることがあります。
この措置命令は、それほど重いモノではなく、「ダメなところがあるから直しなさい」「この人に任せてたらダメだから変更しなさい」「こうした方が火災予防に有効なので直しなさい」「移動タンク貯蔵所で事故が起こったのならこのような措置を執りなさい」といった命令です。「解任命令」はちょっときついお達しですが、これらは命令に従えば問題はありません。
→ 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令
→ 危険物施設の基準適合命令(修理、改造、移転の命令)
→ 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の解任命令
→ 予防規程変更命令
→ 危険物施設の応急措置命令
→ 移動タンク貯蔵所の応急措置命令
危険物取扱者が消防法の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事から免状の返納を命ぜられる事があります。今まで学習した消防法の規定に違反しており、行政命令にも従わないなどの場合には危険物取扱者免状の返納を命令されます。しばらく危険物取扱者の免状を取得することが出来ないことはすでに学びましたね。
※ 危険物取扱者の免状に関することは都道府県知事なので、間違えない様にしましょう。
市町村長等は、危険物による火災防止のため必要があれば、指定数量以上の危険物を貯蔵、又は取り扱っていると認められる場所の所有者、管理者、占有者に対して、資料の提出、報告、又は消防職員に立ち入りをさせ、検査、質問、危険物の撤去をさせることが出来ます。
※ このあたりはあえて記憶しなくても当たり前のことですね。
また、消防吏員(消防本部に勤務する消防職員のうち、消火・救急・救助・査察などの業務を行う者)又は警察官は、火災防止のため必要があると認める場合は、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、危険物取扱者に対して免状の提示を求めることが出来る。
※ 消防吏員と警察官が走行中のタンクローリーを停止させて検査することが出来る事を覚えておきましょう。
製造所等の所有者、管理者、占有者は危険物の流出その他の事故発生時には、直ちに応急の措置を講じなければならない。
市町村長等は、これらが行われていないと認められれる場合には、それを命じることが出来ます。
また、事故発見者は直ちに消防署、市町村長が指定した場所、警察又は海上警備救難機関に通報しなければなりません。
※これが今一訳が分からない法令ですね。業務を行っている者以外も含まれるので日本の全国民に周知されていなければならないと思うのですが・・・。
市町村長等から設備許可の取り消し、又は期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。
(設備が基準に達していなかったりする場合は許可取り消しとなり、改めて設備を基準通りに設置して許可を取ることになります。検査の未実施などは使用停止命令で反省して、その間に検査をすることになります。悪質な場合は許可取り消しとなります)
市町村長等から期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。
(人の違反である為、改善すれば良いことに関しては許可の取り消し等にはならないのです。使用停止命令で反省して、その間に改善しなさいと言うことです。)
※ 豆知識:危険物保安監督者を選任したが届出をしていなかった場合はどうなるかというと、市町村長等から、
措置命令として「早く届けろこらぁ!」とお叱りを受けます。
市町村長等から一時使用停止命令又は使用制限命令を受けることがあります。
(緊急的に措置しなければ災害の危険性が高い場合に発せられる命令です)
ちょっと量が多くて分かりづらかったと思いますので、覚えるべき要点などをまとめてゆきますのでしっかり覚えてください。
※許可取り消しなのか使用停止なのかを考えるときは「モノ」が違反(無許可で設備を改造した、書類の不備等を含める)しているか、
「ヒト」が違反(命令に従わない、取扱が違法、必要な人が居ない)しているかで考えると、詳細を覚えなくて済みます。