合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
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このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

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行政命令

製造所等は義務違反に対して市町村長から該当する措置命令を受けることがあります。義務違反には設備・検査に関する違反と取扱・管理者に関する違反があり、措置命令は製造所等の設置許可の取り消しや期間を定めての施設使用停止命令があります。どちらも試験に出題されやすい項目ですので、しっかりと学習しましょう。

義務違反に対する措置

義務違反と措置命令

製造所等の所有者、管理者、占有者は、支町村長等から該当する措置命令を受けることがあります。

この措置命令は、それほど重いモノではなく、「ダメなところがあるから直しなさい」「この人に任せてたらダメだから変更しなさい」「こうした方が火災予防に有効なので直しなさい」「移動タンク貯蔵所で事故が起こったのならこのような措置を執りなさい」といった命令です。「解任命令」はちょっときついお達しですが、これらは命令に従えば問題はありません。

貯蔵・取扱が技術基準に違反している場合

→ 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令

 

位置、構造及び設備が技術基準に違反している

→ 危険物施設の基準適合命令(修理、改造、移転の命令)

 

消防法、若しくは消防法に基づく命令の規定に違反、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがある

→ 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の解任命令

 

火災予防のために必要と認められたとき

→ 予防規程変更命令

 

危険物の流出その他の事故が発生したときに、応急の措置を講じていない

 → 危険物施設の応急措置命令

 

管轄区域内の移動タンク貯蔵所で、危険物の流出その他の事故が発生した

→ 移動タンク貯蔵所の応急措置命令

 


危険物取扱者免状返納命令

危険物取扱者が消防法の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事から免状の返納を命ぜられる事があります。今まで学習した消防法の規定に違反しており、行政命令にも従わないなどの場合には危険物取扱者免状の返納を命令されます。しばらく危険物取扱者の免状を取得することが出来ないことはすでに学びましたね。

※ 危険物取扱者の免状に関することは都道府県知事なので、間違えない様にしましょう。

 


立入検査

立入検査市町村長等は、危険物による火災防止のため必要があれば、指定数量以上の危険物を貯蔵、又は取り扱っていると認められる場所の所有者、管理者、占有者に対して、資料の提出、報告、又は消防職員に立ち入りをさせ、検査、質問、危険物の撤去をさせることが出来ます

※ このあたりはあえて記憶しなくても当たり前のことですね。

 

走行中の移動タンク貯蔵所

また、消防吏員(しょうぼうりいん)(消防本部に勤務する消防職員のうち、消火・救急・救助・査察などの業務を行う者)又は警察官は、火災防止のため必要があると認める場合は、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、危険物取扱者に対して免状の提示を求めることが出来る

※ 消防吏員と警察官が走行中のタンクローリーを停止させて検査することが出来る事を覚えておきましょう。


事故発生時の対応

応急措置

製造所等の所有者、管理者、占有者は危険物の流出その他の事故発生時には、直ちに応急の措置を講じなければならない。

 

措置命令

市町村長等は、これらが行われていないと認められれる場合には、それを命じることが出来ます。

 

事故発見者の通報義務

また、事故発見者は直ちに消防署、市町村長が指定した場所、警察又は海上警備救難機関に通報しなければなりません。

※これが今一訳が分からない法令ですね。業務を行っている者以外も含まれるので日本の全国民に周知されていなければならないと思うのですが・・・。

 


許可の取り消し、使用停止命令、緊急使用停止命令

設備・検査に関する違反

市町村長等から設備許可の取り消し、又は期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。
(設備が基準に達していなかったりする場合は許可取り消しとなり、改めて設備を基準通りに設置して許可を取ることになります。検査の未実施などは使用停止命令で反省して、その間に検査をすることになります。悪質な場合は許可取り消しとなります)

  • 検査措置命令違反
  • 完成検査前の使用
  • 検査の未実施
  • 定期点検未実施・記録未作成・未保存
  • 無許可の設備変更

 

詳細はこちら

 

取扱・管理者に関する違反

市町村長等から期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。
(人の違反である為、改善すれば良いことに関しては許可の取り消し等にはならないのです。使用停止命令で反省して、その間に改善しなさいと言うことです。)

  • 取扱・管理者に関する違反貯蔵、取り扱い基準の違反
  • 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の未選任
  • 前項の解任命令違反

 

詳細はこちら

※ 豆知識:危険物保安監督者を選任したが届出をしていなかった場合はどうなるかというと、市町村長等から、
    措置命令として「早く届けろこらぁ!」とお叱りを受けます。

 

緊急使用停止命令

市町村長等から一時使用停止命令又は使用制限命令を受けることがあります。
(緊急的に措置しなければ災害の危険性が高い場合に発せられる命令です)

  • 大規模火災発生による延焼をくい止めるとき
  • 地震発生時の2次災害防止を目的とするとき
  • その他、市町村長等が広域の安全維持、保守のため

 →

まとめ

ちょっと量が多くて分かりづらかったと思いますので、覚えるべき要点などをまとめてゆきますのでしっかり覚えてください。

※許可取り消しなのか使用停止なのかを考えるときは「モノ」が違反(無許可で設備を改造した、書類の不備等を含める)しているか、
   「ヒト」が違反(命令に従わない、取扱が違法、必要な人が居ない)しているかで考えると、詳細を覚えなくて済みます。