合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.
リンクや広告について
当サイトには広告や別サイトへのリンクがありますので、ご確認ください。また配信事業者はCookieを使用してウェブサイト閲覧履歴に基づく広告を配信しております。
危険物を製造する為の施設を建設する為には様々な規制がある事は想像出来ると思います。その規制の中心となっているのが消防法です。災害を予防すると共に、万が一災害となったときに人的被害はもちろんのこと、重要な建造物などを保護する為の規制があることを知っておきましょう。
保安対象物に対し、製造所等の火災、爆発等の災害が影響を及ぼさないよう、延焼防止、避難等のために確保する距離のことです。
製造所等それぞれの説明ページで保安距離が必要な製造所なのかどうか説明されていますが、必要な施設を一覧表にしておきます。
保安距離が必要な製造所等 | 保安距離が必要ない製造所等 |
製造所 | 地下タンク貯蔵所 |
屋外タンク貯蔵所 | 屋内タンク貯蔵所 |
屋外貯蔵所 | 簡易タンク貯蔵所 |
屋内貯蔵所 | 移動タンク貯蔵所 |
一般取扱所 | 給油取扱所 |
販売取扱所 | |
移送取扱所 |
上記図は必ず頭にたたき込みましょう。
この国で一番大切にしているのは文化財や美術品というのはちょっと引っかかりますが、その理不尽さは記憶するのに役立ちます。つまり「重要」と名の付くモノは50m以上の距離を取りなさいと言うことですね。
次に大切にされているのが子供と老人と障害者、加えて劇場と映画館です。
このあたりが問題となりやすいです。
次は二次災害を防ぐために高圧ガス・液化石油ガスの施設です。
最後が住宅地ですって・・・
火災原因となる可能性もある高圧電線とは水平距離で3m(7000V~35000V)と5m(35000V超)離せばいいそうです。一般的に住宅の近くにある電線は7,000Vです。35000Vは電線等などの電線です。
3m・5m・10m・20m・30m・50mの距離はちゃんと覚えてください。
シャープペンシルなどに書き込んでカンニングしてはいけませんよ!
消防活動及び延焼防止のために、製造所の周囲に確保する空き地で、どのような物品でも置いてはいけません。
右の図が保有空地のモデル図です。
この空地さえ守ればその外側に物品を置いてもいいのですが、そもそも危険物を貯蔵している建築物が何らかの事故で火災になった場合、この程度の空地では延焼防止にはなりませんし、空地を守っていたとしてもその外側に車などがあれば消火活動の妨げになります。
実務では、そういうことに注意してください。
保有空地は防火上有効な隔壁を設けた場合に緩和処置があります。
保有空地を必要とする施設 | 保有空地を必要としない施設 |
製造所 | 屋内タンク貯蔵所 |
屋内貯蔵所 | 地下タンク貯蔵所 |
屋外タンク貯蔵所 | 移動タンク貯蔵所 |
簡易タンク貯蔵所(屋外に設けるもの) | 給油取扱所 |
屋外貯蔵所 | 販売取扱所 |
一般取扱所 | |
移送取扱所(地上設置のもの) |
これを覚えるのは簡単です。危険物に対して守りが二重であれば保有空地が必要ないのです。
例えば屋外タンク貯蔵所、これは危険物に対してタンクという守りしかありません。従って保有空地が必要です。
また、一般取扱所は危険物を用いて作業を行う工場等なので、危険物を設備に注油したり危険物を燃料と使用したりと事実上建物しか守りがありません。従って保有空地が必要です。
一方、地下タンク貯蔵所はタンクと地下に埋めているということで二重の守りがあります。地下タンクを有する給油取扱所も同じ扱いです。保有空地は必要ありません。また、販売取扱所は容器のまま販売しておりこれが一つ目の守り、建物は準耐火壁、販売所とそうでない部分は耐火壁とする守りがありますので守りが二重と言えます。
ただし、例外がひとつあり、それが移動タンク貯蔵所です。タンクという守り一つしかありません。しかし、移動タンクはタンク自体を移動することが出来るという特性を一つの守りと考えます。
(それなら簡易タンクも移動出来るんじゃないのかという指摘もありますが、必ずしも移動出来るものばかりではないので該当しません)
※ 他にもありますが、乙4の試験で覚えておくべきなのは上記5つです。また、その他は常識的に考えると大丈夫です。赤字の部分は特に出題が高いので要注意です。
参考書などに記載がないため、質問が多いので、記載を追加いたします。
危険物の規制に関する規則
(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)
第十九条
(安全装置)...令第十二条第一項第七号...総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
一 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
二 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
三 警報装置で、安全弁を併用したもの
四 破壊板(弁の代わりに一定圧力以上で割れる板を用いて、以上圧力となった場合に通貫させるモノです)
※ 安全装置については試験問題となる確率は非常に低いです。従って、当サイトのこのページでは「安全装置」に関する記載をカットしています。
興味を持つのは良いことですが、合格に結びつかない知識を今覚える必要はありません。勉強の仕方が下手な人に多く見られるのですが、脇道・寄り道は貴重な時間を失いますので、注意してください。