合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.
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消火設備、警報設備は必ずと言って良いほど試験問題となります。要注意箇所は「消火の困難性」「所要単位・能力単位」「消火設備基準」「警報設備設置基準」です。点が取りづらい科目ですが、出題率が非常に高いとあってはページを割かないわけにはいきません。国が求める危険物取扱者の知識としては絶対に外せない内容です。(危険物取扱者の責務は災害の予防と対処です)
製造所等に対し、それぞれ定められた適切な消防設備は、消火の困難性に応じて取り決められています。
(規模、形態、危険物の種類、倍数等で困難性は決まる)
区分は3段階です。
区分 | 消火設備 |
著しく消火が困難 | 第1種、第2種又は第3種のいずれか、及び第4種と第5種(※1) |
消火が困難 | 第4種と第5種(※1) |
それ以外 | 第5種(※2) |
(※1) 第1種、第2種又は第3種の消火設備において火災のとき煙が充満するおそがある場所に設けるものは、第2種の消火設備又は移動式以外の第3種の消火設備に限る。また、第4種の消火設備が建築物、工作物及び危険物を包含するように設け、さらに第5種の消火設備(能力単位の数値が危険物の所要単位の1/5以上となること)を設ける。
(※2)能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値になるように設ける。ただし、第1種から第4種までの消火設備を設けているときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について、第5種の消火設備を、能力単位の数値が当該所要単位の数値の1/5以上になるように設けることをもって足りる。
※ この辺の細かい部分は試験問題とはならないので、覚えなくてOKです。赤文字の所だけ覚えましょう。
所要単位:製造所等に対して、どのくらいの消火能力を有する消火設備が必要なのかを定める単位です。
能力単位:所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準単位です。
製造所等の構造及び危険物 | 1所要単位あたりの数値 | |
製造所取扱所 | 耐火構造 | 延べ面積100㎡ |
不燃材料 | 延べ面積50㎡ | |
貯蔵所 | 耐火構造 | 延べ面積150㎡ |
不燃材料 | 延べ面積75㎡ | |
屋外の製造所等 | 外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物と見なして算定 | |
危険物 | 指定数量の10倍 |
※ 地下タンク貯蔵所は第5種の消火設備2個以上設置。
※ 移動タンク貯蔵所は粉末消火器またはその他の消火器を2個以上設置。
※ 電気設備のある場所の面積100㎡毎に1個以上設置。
第1種
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
第2種
スプリンクラー設備
第3種
水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4種
大型消火器
(適応するものにあっては能力単位が10以上、B火災(油火災)に適合するものにあっては能力単位が20以上)
第5種
小型消火器、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠石、水バケツ、水槽
※ すでに覚えているとは思いますが、種類は全部覚えておかないといけません。第2種と3種、第4種と5種の記憶違いを狙った問題などが出題されやすいです。
■ 消火設備はもう少し続きがあります。もうすこし下に次のページへのリンクボタンがあります。