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市町村の消防本部に勤務する消防職員のうち消火・救急・救助・査察の業務をする者を指します。(例外:東京都)これらの業務に当たる消防吏員は警察官のように階級があり、階級がある消防本部勤務者が消防吏員であるとも言われていますが、これは法的解釈がちょっとおかしいのではないかと思います。
ただ、こんな事をほじくっても何もメリットがないので、適当に考えておけば良いと思います。
東京都千代田区議会議員 小林やすお さんのHPより転用http://yasuo101.sakurasv.com/report/index.php/2012/11/04/1168/
さて、何となくお察しいただけると思いますが、消火・救急・救助・査察の業務をする者を世間一般では「消防士」「消防官」などと言います。
(消防官は警察官や自衛官と比較して付けられた俗称ですが、一般にも通用する呼び方となっています)
その上は消防士長。その上は消防司令
最も上は消防総監で、上の方の写真にある偉そうな方です。
これらの消防職員の、法律上の正式な身分呼称が消防吏員であることを理解してください。
なお、消防法の中で消防吏員と消防職員という言葉が出てきますが、前記に書いたとおり消防吏員は「消防士」であり、消防職員となると「消防士」で有る必要はありません。
さて、消防職員は理解出来たと思いますが、消防団員という言葉もあるので、一緒に説明しておきましょう。
消防団員は非常勤の特別職地方公務員であり、火災訓練や警戒出動、水防関係でも出動があります。
しかし、消防団員はあくまで補助的な役割であり性器の消防吏員ではありません。別に仕事を持っていたり主婦であったりする方々が、地域の防災活動を行っているのです。
第1条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。
第3条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、次の各号によるものとする。