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消防吏員

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市町村の消防本部に勤務する消防職員のうち消火・救急・救助・査察の業務をする者を指します。(例外:東京都)これらの業務に当たる消防吏員は警察官のように階級があり、階級がある消防本部勤務者が消防吏員であるとも言われていますが、これは法的解釈がちょっとおかしいのではないかと思います。あくまで階級は階級であり、階級があるから消防吏員であると言う論理は私には理解出来ません。Wikiには階級があるものを消防吏員としている記述がありますが、その後の文章と齟齬が生じています。またWikiをそのまま転載しているサイトがありますが、明確に説明しているサイトはありませんね。
ただ、こんな事をほじくっても何もメリットがないので、適当に考えておけば良いと思います。

消防総監
東京都千代田区議会議員 小林やすお さんのHPより転用http://yasuo101.sakurasv.com/report/index.php/2012/11/04/1168/

消防吏員さて、何となくお察しいただけると思いますが、消火・救急・救助・査察の業務をする者を世間一般では「消防士」「消防官」などと言います。
(消防官は警察官や自衛官と比較して付けられた俗称ですが、一般にも通用する呼び方となっています)

ただ、消防士というのは階級が一番下で、民間の会社で言えば平社員と言うことになります。
その上は消防士長。その上は消防司令、更に上は
消防司令と続いていきます。

最も上は消防総監で、上の方の写真にある偉そうな方です。

これらの消防職員の、法律上の正式な身分呼称が消防吏員であることを理解してください。

なお、消防法の中で消防吏員と消防職員という言葉が出てきますが、前記に書いたとおり消防吏員は「消防士」であり、消防職員となると「消防士」で有る必要はありません。

消防吏員さて、消防職員は理解出来たと思いますが、消防団員という言葉もあるので、一緒に説明しておきましょう。

消防団員は非常勤の特別職地方公務員であり、火災訓練や警戒出動、水防関係でも出動があります。

しかし、消防団員はあくまで補助的な役割であり性器の消防吏員ではありません。別に仕事を持っていたり主婦であったりする方々が、地域の防災活動を行っているのです。

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消防庁:消防吏員の階級

第1条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。

  1. 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第二項の特別区の消防長とする。
  2. 消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の政令で指定する人口五十万以上の市の消防長とする。
  3. 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が二百人以上又は人口三十万以上の市町村の消防長とする。
  4. 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が百人以上又は人口十万以上の市町村の消防長とする。
  5. 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第二号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。

第3条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、次の各号によるものとする。

  1. 前条第一号の特別区にあつては、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
  2. 前条第二号の市にあつては、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
  3. 前条第三号の市町村にあつては、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
  4. 前条第四号の市町村にあつては、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。