合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

リンクや広告について

当サイトには広告や別サイトへのリンクがありますので、ご確認ください。また配信事業者はCookieを使用してウェブサイト閲覧履歴に基づく広告を配信しております。

理論・知識
法令
練習問題
資格について
サイトマップ

警報設備

警報設備は火災などの際に施設にいる者に早期警戒を促すと共に、消防署に対して通知することができる設備を指します。基本的に自動火災報知器が取り付けられています。例外は簡易タンクや移動タンクなどで、移動が可能なモノに据え置き型の警報設備は取り付けられません。また、移送取扱所は除外されています。

指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等に火災が発生した場合、自動的に作動する火災報知器設備又は警報装置を設置しなければなりません(移動タンク貯蔵所を除く

※ 設置基準早見表

  製造所の区分 貯蔵・取扱数量・適用 警報設備
1 製造所等
一般取扱所
  • 延べ面積500㎡以上
  • 屋内で指定数量100以上
    (高引火点危険物を100℃未満で取り扱うものを除く)
  • 一般取扱所でそれ以外に使用する建築物部分があるもの
    (完全耐火区画除外)
自動報知設備
2 屋内貯蔵所
  • 指定数量の倍数が100以上
    (高引火点危険物除外)
  • 延べ面積が150㎡超
    (150㎡以内ごとの不燃区画が必要)
  • 貯蔵危険物が第2類、第4類のみのものは延べ面積500㎡以上
    (引火性固体、引火点70℃未満の第4類危険物を除外)
  • 軒高6m以上の平屋建て建築物
  • 屋内貯蔵所でそれ以外に使用する建築物部分があるもの
    (完全耐火区画除外。貯蔵危険物第2類引火性固体、第4類引火点70℃未満の危険物除外)
3 屋外タンク貯蔵所
4 屋内タンク貯蔵所
  • 階層設置の屋内タンク貯蔵所で著しく消化困難に該当
5 給油取扱所
  • 一方開放の屋内給油取扱所
  • 上部に上階を有する屋内給油取扱所
6 上記以外の製造所等
(移送取扱所を除く)
  • 指定数量の倍数が10以上

いずれか1種類以上

 →

まとめ