合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

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屋内貯蔵所の基準

屋内貯蔵所とはタンクなどなく、ドラム缶や専用容器などで危険物を貯蔵する建物のことをいいます。
政令第10条によって規定されており、試験での出題率も高めである為、構造、設備などについては熟知しておいた方が良いと考えます。

保安距離

  製造所に同じ。


保有空地

指定数量倍数 耐火構造 非耐火構造
5以下 0m 0.5m
5~10 1m 1.5m
11~20 2m 3m
21~50 3m 5m
51~200 5m 10m
201~ 10m 15m

※ この表は覚えなくても大丈夫。ほぼ出題されません。

 

施設の構造

  • 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建てとし、床は地盤面以上とする。
  • 床面積は、1,000m2以下としなければならない。
  • 壁、柱及び床を耐火構造とし、(はり)を不燃材料で作らなければならない。
  • 窓及び出入り口は防火設備を設け、ガラスを用いる場合には網入りガラスとしなければならない。
  • 貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とすると共に、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けなければならない。

 

施設の設備

  • 引火点が70℃未満の危険物の貯留倉庫にあっては、滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設けなければならない

※特に重要な点だけを記載しています。

屋内貯蔵所モデル図左のイラストは規制をクリアする建物のモデル図です。
出入り口は、自閉する扉になっています。開けっ放しにならないやつです。
天井を設けないというのも、図を見るとどういうことなのかが分かると思います。
貯類設備というのは液体などが漏洩した際に集まる場所のことです。これらは随時点検して溜まった際には除去することが必要です。
この図では、貯類設備の部分に廃棄設備の吸気側が取り付けられています。蒸気は空気より重いので低所に溜まる為です。

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まとめ