合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

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貯蔵・取扱の基準(共通)

危険物取扱者試験において必ず出題される項目であり、出題箇所は決まっているものの記憶しておかなければならない記述が沢山有りますので厄介な部分と言えるでしょう。このページでは、貯蔵と取扱に関して製造所等共通基準の出題箇所を学習します。

貯蔵・取扱技術基準(出題が非常に多いです)

  • 許可、届出された数量、指定数量の倍数を超える危険物、許可、届出された品名以外の危険物を貯蔵・取り扱わない。
  • みだりに火気を使用したり、係員以外の者を出入りさせない。
  • 不要な物を置かない。
  • 貯留設備、油分離装置に溜まった危険物は、随時くみ上げる。
  • 危険物の屑、カス等は1日に1回以上、安全な場所で適切に処理する。
  • 危険物の性質に応じた、遮光、換気をする。
  • 危険物が残存している設備、機械器具、容器等を修理する際は、安全な場所に置いて危険物を完全排除した後に行う
  • 保護液に保存している危険物は、保護液から露出しない様にする。

以下出題率が非常に低い項目(常識的に考えれば当たり前のことです)

  • 危険物は計器で監視し適切な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱う。
  • 貯蔵、又は取り扱う場合には、漏れ、溢れ、又は飛散しないように必要な措置を講ずる。
  • 貯蔵、又は取り扱う場合には、変質、異物混入等により危険性が増大しないように必要な措置を講ずる。
  • 危険物を容器収納し貯蔵、又は取り扱う場合には、容器は危険物の性質に適応し、かつ破損、腐食、裂け目等がないようにする。
  • 危険物を容器収納し貯蔵、又は取り扱う場合には、みだりに転倒、落下をさせたり、衝撃を加えたり、引きずる等の粗暴な行為をしない。
  • 可燃性の液体、蒸気、ガスが漏れたり滞留したりする恐れのある場所又は可燃性の粉塵が著しく浮遊する恐れのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発するものを使用しない。

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まとめ

記述をそのまま暗記しようとするから難儀になります。
危険物というのが、以下に危険であるかは皆さん理解出来ていると思いますので、当たり前のことが記述されている部分は読み飛ばしても良いのです。ある程度基礎知識があれば、危険物に対してどのような貯蔵や取扱をしなくてはならないか分かると思います。当サイトで勉強されている方も、ここまできたら「法律の大部分が当たり前のことを規定している」と言うことは気がついているでしょう。

このページに記載されている政令第24条の内容が「規定されている理由」が分からない人は、物質の性質などから勉強し直しが必要です。