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このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

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自主保安体制

製造所等においては、危険物保安監督者を任命しなければならぬ場合があります。また、危険物保安統括管理者を任命しなければならない場合があります。危険物施設保安員は届出等必要がなく居ても居なくても業務を行うことが出来ます。ただし、その際の規則などが取り決められていますので、しっかりと学習しましょう。

まず、資格が必要ない保安の為に必要な役職を説明します。

危険物保安統括管理者

敷地内に製造所等を有し、大量の第4類危険物を取り扱う事業所。選解任については遅延無く届出をする。保安統括管理者
資格はいりません。

従って、たいていは社長さんか工場長などの方達が任命されています。それは事業所の業務に対して強い権限を持っていないと災害等の際に迅速な対応が出来ないからです。損害が生じようとも、業務を停止する必要があるときなどは閉鎖などの措置を執らなければならないのです。
何かしらの問題があったときは、全部この人の責任です。


危険物施設保安員施設保安員

危険物保安監督者の下で業務を行う者。
届出はいりません。資格もいりません。
(補助的な役割で、ぺーぺーのことです)

一応、その業務内容から危険物取扱者免状取得者が望ましい為、大きな会社や施設では一定以上の業務を行う者に取得を推奨しています。更に、資格手当などが支給される場合が多く、メリットがある企業が多いです。

定めることを必要とする製造所等

製造所、一般取扱所は指定数量倍数100以上。
移送取扱所では全て必要です。

 

業務範囲

  • 施設の異常を発見した場合の危険物保安監督者等への連絡及び適当な措置。
  • 定期点検や臨時点検の実施、点検場所や実施した措置の記録及び保管。
  • 施設の異常発見時の危険物保安監督者等への連絡及び適切な処置
  • 火災の発生又は危険が著しいときの応急処置
  • 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保全のための保安管理
  • 火災等の災害防止のため隣接製造所等そのほか関連する施設の関係者との連絡を保つ
  • その他施設の保安に関し必要な業務

 


危険物保安監督者保安監督者

政令に定める製造所等の所有者、管理者又は占有者は製造所毎に危険物保安監督者を選任し、遅延なく市町村長に届け出なければならない。

資格は甲種、乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上の実務経験を有する者となっています。(実務経験は免状交付前の経験であっても通算することが出来ます)(乙種は取得した類のみで、その取得した類で6ヶ月以上の取り扱い実務経験が必要です)

専任義務対象設備

業務

  • 作業者に対して、貯蔵又は取扱に関する技術上の基準、予防規程等に定める保安基準に適合する様に必要な指示を与える。
  • 火災等災害発生時に作業者を指揮して応急措置を講ずること及び直ちに消防機関等へ連絡する。
  • その他施設の保安に関し必要な監督業務

 

危険物施設保安員を置かない施設での業務

施設保安員に指示を出して以下のことをさせることが出来ますが、施設保安員が居なければ以下のことも保安監督者が行うことになります。

  • 施設の異常を発見した場合の危険物保安監督者等への連絡及び適当な措置。
  • 定期点検や臨時点検の実施、点検場所や実施した措置の記録及び保管。
  • 火災の発生又は危険が著しいときの応急処置。
  • 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保全のための保安管理。
  • 火災等の災害防止のため隣接製造所等そのほか関連する施設の関係者との連絡を保つ。

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まとめ