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このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

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危険物の規制

危険物にかかわる法令上の規制は大きく3つあり、「指定数量以上の貯蔵又は取扱い」「指定数量未満の貯蔵又は取扱い」「危険物の運搬」となっております。法令を記憶する必要は全くありませんが、危険物取扱者として覚えなければならない部分についてはしっかりと内容を把握する必要があります。

法令による規制

指定数量以上の危険物の貯蔵、又は取扱

消防法、政令、規則及び告示で定められています。

 

指定数量未満の危険物の貯蔵、又は取扱

各市町村の火災予防条例において定められています。

 

危険物の運搬

数量に関係なく、消防法、政令、規則及び告示で定められています。

権限の強さ

 

危険物規制概要

消防法・第3条
(昭和23年法律第186号)

危険物の規制に関する政令
(昭和34年政令第306号)

危険物の規制に関する規制
(昭和34年総理府令第55条)

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示
(昭和49年自治省告示第99号)

指定数量以上の貯蔵・取扱 → 危険物施設として規制

                  → 仮貯蔵・仮取扱いとして規制

危険物の運搬基準 → 数量に関係なく積載方法・容器等を規制
                指定数量以上では運搬方法の規制強化

市町村条例

指定数量未満の貯蔵・取扱→ 少量危険物の貯蔵・取扱として規制


貯蔵・取扱の禁止等

市長指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う際は、製造所等を設置し、位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。つまり、許可を受けた製造所等以外の場所では指定数量を超える危険物は取り扱ってはいけないということです。
一般の方が指定数量以上の危険物を取り扱うことなど滅多にありませんので、おおよそ商業的施設に対しての規制と言えますので、工場やガソリンスタンド、カー用品店などをイメージしてください。
このような施設で指定数量以上の取り扱いをする際には、市町村長に許可を受けなければならないのです。

 

仮使用承認申請消防署

ただし、消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物であっても10日間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことが出来ます。
仮に、どうしても指定数量以上の物品を取り扱わなければならない場合は、消防長又は消防署長の承認を貰えば期間限定で取り扱うことが出来ます。
この法律を使用する場合としては、普段は指定数量以下しか取り扱わない物品の大量取引などです。

※ 技術基準に沿った、設備のことを製造所等と言います。試験などで「製造所等」と書かれていれば、それは製造所だけではなく、製造所、貯蔵所、取扱所の3つを指していると言うことです。

 


適用除外

航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱又は運搬については、消防法の規定は適用されませんが、航空機や船舶等へ給油等を行う場合については適用が除外されません。

※ 航空法、船舶安全法、鉄道営業法または軌道法によって別の規制があります。

 

 →

まとめ

  • 指定数量以上の危険物の貯蔵、又は取扱は消防法で規制され、指定数量未満の危険物の貯蔵、又は取扱は各市町村の火災予防条例で規制されます。
  • 危険物を運搬する場合は、数量に関係なく消防法で規制されています。
  • 指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う際は、製造所等を設置し、位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。
    (ただし、消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物であっても10日間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことが出来ます。)

※ 全文記憶してください!