合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.
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危険物にかかわる法令上の規制は大きく3つあり、「指定数量以上の貯蔵又は取扱い」「指定数量未満の貯蔵又は取扱い」「危険物の運搬」となっております。法令を記憶する必要は全くありませんが、危険物取扱者として覚えなければならない部分についてはしっかりと内容を把握する必要があります。
消防法、政令、規則及び告示で定められています。
各市町村の火災予防条例において定められています。
数量に関係なく、消防法、政令、規則及び告示で定められています。
消防法・第3条
(昭和23年法律第186号)
危険物の規制に関する政令
(昭和34年政令第306号)
危険物の規制に関する規制
(昭和34年総理府令第55条)
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示
(昭和49年自治省告示第99号)
指定数量以上の貯蔵・取扱 → 危険物施設として規制
→ 仮貯蔵・仮取扱いとして規制
危険物の運搬基準 → 数量に関係なく積載方法・容器等を規制
指定数量以上では運搬方法の規制強化
市町村条例
指定数量未満の貯蔵・取扱→ 少量危険物の貯蔵・取扱として規制
指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う際は、製造所等を設置し、位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。つまり、許可を受けた製造所等以外の場所では指定数量を超える危険物は取り扱ってはいけないということです。
一般の方が指定数量以上の危険物を取り扱うことなど滅多にありませんので、おおよそ商業的施設に対しての規制と言えますので、工場やガソリンスタンド、カー用品店などをイメージしてください。
このような施設で指定数量以上の取り扱いをする際には、市町村長に許可を受けなければならないのです。
ただし、消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物であっても10日間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことが出来ます。
仮に、どうしても指定数量以上の物品を取り扱わなければならない場合は、消防長又は消防署長の承認を貰えば期間限定で取り扱うことが出来ます。
この法律を使用する場合としては、普段は指定数量以下しか取り扱わない物品の大量取引などです。
※ 技術基準に沿った、設備のことを製造所等と言います。試験などで「製造所等」と書かれていれば、それは製造所だけではなく、製造所、貯蔵所、取扱所の3つを指していると言うことです。
航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱又は運搬については、消防法の規定は適用されませんが、航空機や船舶等へ給油等を行う場合については適用が除外されません。
※ 航空法、船舶安全法、鉄道営業法または軌道法によって別の規制があります。
※ 全文記憶してください!