合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

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保安講習

製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を3年以内毎に受講しなければなりません。

危険物保安講習風景 京築危険物安全協会より引用

保安講習の受講

継続して危険物の取り扱い作業に従事している場合

保安講習1

基本は3年です。これは絶対に覚えてください。

 

危険物の取り扱い作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取り扱い作業に従事することとなった場合

危険物の取扱作業に従事していなかった者が、その後、危険物の取扱作業に従事することになった場合は、
その従事することとなった日から1年以内に受講
しなければなりません。

保安講習2

免状の取得から2年以上が経過してから危険物の取り扱い作業に従事する場合は、1年以内にとりあえず1回目の保安講習を受けなくてはなりません。

 

新たに免状を取得して2年以内の者

ただし、従事することとなった日から起算して、過去2年以内に免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、免状交付日又は受講日から起算して3年以内でも良いとされています。

保安講習3

たとえば、1年前に免許を取得し仕事に就いた場合、2年以内に講習を受講すれば良いと言うことになります。
(免許を取ってすぐの場合は、講習を受けなくても大丈夫だろ?って事です)
※ 図がちょっと分かりづらいとの指摘があったので、作り直したのですがいかがでしょうか・・・。

従事しなくなった者又は従事していない者

法令上、特に何もありません。

 →

まとめ