合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

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各種申請

指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならないと規定されています。そして、製造所等を設置するには許可が必要で、使用を開始する前には完成検査が必要です。

申請から使用まで

手順(順序を覚えること)

製造所等設置等の許可申請


設置許可申請

設置(変更)申請は市町村長
ただし、消防本部及び消防署を設置していない市町村では都道府県知事


完成検査申請

全工事が完了した時点で市町村長等へ申請する。


仮使用承認申請

使用中製造所等の施設の一部で変更の工事を行う場合、変更工事をする部分以外の全部又は一部を使用するための申請。

例:ガソリンスタンドで、一部増設などをする場合に工事に関係ない部分では営業を続けたい。このような場合には仮使用承認申請をして許可をもらいます


完成検査前検査

タンクの設置又は変更する場合に必要。

水圧による水張(水圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査がありますが、完全に完成してしまうと検査が出来ないため、タンクの埋設前に検査を行います。

法令 →

まとめ

  1. 市町村長に設置の許可申請をします。
  2. 設置許可書が交付されたら工事着工します。
  3. タンクを設置したら完成前検査を申請します。
    (タンクを設置した状態でタンクの漏れなどを検査する為です。ガソリンスタンドなどは完成してしまうとこの検査が出来ませんし、他の施設でも設備等を設置した場合はタンクの検査がスムーズに出来ない為に、こういった検査システムになっています)
  4. タンクの検査が済んで検査済証が交付されたら、工事を続行して施設を完成させます。
  5. 工事が完了したら完成検査を申請します。
  6. 完成検査済証が交付されたら営業を開始します。

※ また、ここで上げられている申請事項は、認可されなくてはならないことも理解しておきましょう。
    危険物保安監督者などは届出をすれば良いだけですので、間違わないように覚えましょう。