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設備・検査に関する違反

※ この法令の詳細は出題されません!

許可の取り消し、又は使用停止命令

消防法第12条の1第1項(製造所等の許可の取り消し等)

市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

  1. 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
  2. 第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
  3. 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第14条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。
  5. 第14条3の2の規定に違反したとき。

 

※第11条第1項は設置許可申請等の規定です。

※第11条第5項は完成検査済の設備使用と仮使用承認の規定です。

※第14条の3第1項又は第2項は屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査実施と検査の規定です。

※第14条3の2は製造所等の定期点検の実施と保存に関する規定です。

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法律というのは、法令、制令、条例、公示などが様々に入り組んでおり面倒くさいモノです。