合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。

This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

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取扱・管理者に関する違反

※ この法令の詳細は出題されません!

使用停止命令

消防法第12条の2第2項(製造所等の許可の使用停止命令)

市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

  1. 第11条の5第1項又は第2項の規定による命令違反したとき。
  2. 第12条の7第1項の規定に違反したとき。
  3. 第13条第1項の規定にしたとき。
  4. 第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。

 

※第11条の5第1項又は第2項は技術上の基準に従わせるという規定です。

※第12条の7第1項は危険物保安統括管理者の規定です。

※第13条第1項は危険物保安監督者の規定です。

※第13条の24第1項は危険物保安統括責任者等の解任命令に関する規定です。

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法律というのは、法令、制令、条例、公示などが様々に入り組んでおり面倒くさいモノです。