合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
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拡声装置

拡声装置は防火対象物の収容人数により設置出来る装置が規定されています。収容人20人以上、50人未満の防火対象物は携帯用拡声器で良いのですが、それ以上の収容人数となる場合は放送設備が必要となり、設置する機材も技術的基準に達したものでないとなりません。

携帯用拡声器

拡声装置拡声装置

このような警報設備として販売されている携帯用拡声器(非常用メガホン)は、大抵赤色です。
色や性能に基準はないようですが、防滴仕様でサイレン付きのものが一般的なようです。
(メガホンの技術基準はよくわからんのですWwww。専門業者から仕入れるだけですから)

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消防法のスピーカー技術基準

消防法に準拠したスピーカーは、性能によって3種類に「L級」、「M級」、「S級」に分けられています。
非常用放送設備には、消防法に定められた耐熱基準などをクリアーし、「消防法基準適合マーク」を添付された認定品だけが使用可能で、放送区域の床面積に応じて使用できるスピーカー種別や設置数などが指定されています。

下記左のような操作盤に組み込まれている放送設備もあります。右のような通常の放送設備でも、スピーカーなどが技術基準を見たしていれば非常用の放送設備として認められます。

放送設備 「安心」「信頼」「感動」のTOAより引用放送設備