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消火・警報・避難設備1

消火の困難性

製造所等に対し、それぞれ定められた適切な消防設備は、消火の困難性に応じて取り決められています。

区分は3段階【著しく消火が困難な製造所等、消火が困難な製造所等、それ以外(移動式タンク貯蔵所を除く)】です。

区分 消火設備
著しく消火が困難 第1種、第2種又は第3種のいずれか、及び第4種と第5種(※1)
消火が困難 第4種と第5種(※1)
それ以外 第5種(※2)

(※1) 第1種、第2種又は第3種の消火設備において火災のとき煙が充満するおそがある場所に設けるものは、第2種の消火設備又は移動式以外の第3種の消火設備に限る。また、第4種の消火設備が建築物、工作物及び危険物を包含するように設け、さらに第5種の消火設備(能力単位の数値が危険物の所要単位の1/5以上となること)を設ける。

(※2)能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値になるように設ける。ただし、第1種から第4種までの消火設備を設けているときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について、第5種の消火設備を、能力単位の数値が当該所要単位の数値の1/5以上になるように設けることをもって足りる。

 

消火設備種類

消火設備種類第1種
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備

第2種
スプリンクラー設備

 

第3種
水蒸気消火設備、水噴霧消火設備
泡消火設備、二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

第4種
大型消火器

(適応するものにあっては能力単位が10以上、B火災(油火災)に適合するものにあっては能力単位が20以上)

第5種
小型消火器、
乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠石
           水バケツ、水槽

製造所等消火困難性区分表

製造所等消火困難性区分表
 

※ ○は条件により区分が決まるもの。●は製造所等の区分すべてがその消火困難性区分となるもの。

※ 施設規模、危険物、指定数量倍数により消火困難性区分が決まる内容については乙4の試験では出題されません。しかし、その内容にかかわらないピンクの枠の製造所等については覚えておきましょう。

 

所要単位と能力単位(第4・第5種)

所要能力

製造所等、危険物における消防法上の設備規模の最小単位。(消火能力を有する消火設備が必要なのかを定める単位)

主に、消火器で問題が出題されます。消火器はどのくらいの消火能力があるかを所要能力という単位で表しているのです。ちなみに、下記表にあるm2というのは平方メートルといい、100m2ならば10m×10mの面積という意味です。建物の構造により1所要単位で消火できるとする能力が決まっているので、施設にどのくらいの消火器等を用意しなければならないかを計算できます。

所要能力

※製造所・取扱所の耐火構造1所要単位が100m2
  貯蔵所の耐火構造1商用単位が150m2
  不燃材料はそれぞれ半分の値。
  危険物の10倍という部分は特に出題されやすい   
  ので要チェック。

地下タンク貯蔵所には必ず第5種の消火設備
     を2個以上設置する。

移動タンク貯蔵所には自動車用消火器のうち、
   粉末消火器又はその他の消火器を2個以上
   設置する。

電気設備に対する消火設備は、製造所等
     区分、構造に関わりなくその設備の面積100m2
     
毎に1個以上第4・第5種消火設備を設置する。

能力単位

所要単位を基準とした第4種と第5種消火設備の能力基準単位。
自治省令第27号では第5種となっているが、各政令では第4種と第5種となっているので、実情に即すと、第4種と第5種という事になる。

※消火専用バケツ8L・・・3個(3杯)で【1.0】 など

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