合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!

このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

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各種申請

指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならないと規定されています。そして、製造所等を設置するには許可が必要で、使用を開始する前には完成検査が必要です。

 

申請から使用まで

手順(順序を覚えること)

設置(変更)許可申請→行政(市町村長)

市町村長から許可書の交付

工事着工

  ⇓  →  タンクがある場合は
         完成検査前検査申請→行政

完成前検査実施
通知またはタンク検査済み証交付

工事完了

完成前検査の申請→行政

完成検査実施

完成検査済証の交付

使用開始

 

 

設置許可申請

設置(変更)申請は市町村長
ただし、消防本部及び消防署を設置していない市町村では都道府県知事


完成検査申請

全工事が完了した時点で市町村長等へ申請する。


仮使用承認申請

使用中製造所等の施設の一部で変更の工事を行う場合、変更工事をする部分以外の全部又は一部を使用するための申請。

例:ガソリンスタンドで、一部増設などをする場合に高次に関係ない部分では営業を続けたい。このような場合には仮使用承認申請をして許可をもらいます。

 

完成検査前検査

タンクの設置又は変更する場合に必要。

水圧による水張(水圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査がありますが、完全に完成してしまうと検査が出来ないため、タンクの埋設前に検査を行います。