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危険物取扱者に必要な消火設備の知識 消火設備と区分

消火設備の種類

消火設備は第1種から第5種までの消火設備に区分されています。消防設備士資格の類とは全く関連性がありませんので、消防設備士の資格をすでに持っている方や、これから受験される方は注意してください。

  • 第1種消火設備:屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
  • 第2種消火設備:スプリンクラー設備
  • 第3種消火設備:水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、
              ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
  • 第4種消火設備:大型消火器
  • 第5種消火設備:小型消火器、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩、水バケツ、水槽

※これについては、最重要項目なので後述のページに(消火設備一覧)て詳しく学習することになります。

 

消火の困難性

「危険物の規制に関する規則」に定められているとおり、製造所等に対して3つの区分に分けられます。

  1. 著しく消火が困難と認められる製造所等
  2. 消火が困難と認められるもの製造所等
  3. その他の製造所等

著しく消火が困難と認められる製造所等

工場などになるとだいたいがこれに該当します。
くわしくは「危険物の規制に関する規則 第33条」をご覧ください。

大きな施設や、多量の危険物を取り扱う製造所等ではこの区分となり、次の消火設備が必要となります。

  • 第1種消火設備+【第2種消火設備 又は 第3種消火設備】(どちらか)+第4種消火設備+第5種消火設備

上記の消火設備全てを備えなければなりません。

 

消火が困難と認められるもの

小規模の工場や大型のカー用品店などがだいたい該当するところです。

くわしくは「危険物の規制に関する規則 第34条」をご覧ください。

この区分の製造所等には次の消火設備が必要となります。

  • 第4種消火設備+第5種消火設備

大型の消火器と小型の消火器があればよいと言うことですね。

 

その他

前記の2つの区分に当てはまらない製造所等は、その他に属します。

  • 第5種消火設備

小規模で火災の被害も小さい様な製造所等では小型の消火器があればよいと言うことになります。

 

※ ただし、それぞれの消火設備のそれぞれの器機には消火能力があるので、施設規模や危険物の量に応じた設置数となります。

 

 →  →

まとめ

  1. 著しく消火が困難と認められるもの
    第1種消火設備+【第2種消火設備 又は 第3種消火設備】(どちらか)+第4種消火設備+第5種消火設備
  2. 消火が困難と認められるもの
    第4種消火設備+第5種消火設備
  3. その他
    第5種消火設備